岸六自治会会則

(名称)
第1条
この会は岸六自治会と称する。
事務所は会長宅に置く。
(地域)
第2条
この会の地域は岸町6丁目の区域とする。
(目的)
第3条
この会は会員相互の親睦と共同の福祉の増進を図るをもって目的とする。
(組織・入会・退会)
第4条
  1. この会は岸町6丁目に居住する世帯及びその家族、並びに事務所等の代表者または管理者で、この会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
  2. この会に入会を希望する者は入会申込書を会長に提出しなければならない。
  3. 地域外に転居した場合、及び会員の死亡等が発生したときは、会長へ連絡しなければならない。
(事業)
第5条
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 文化、教養、保健その他会員の共同の福祉に関すること。
  2. 環境衛生に関すること。
  3. 警備灯の設置及び管理に関すること。
  4. 祭礼、慶弔及び会員相互の親睦に関すること。
  5. 公共機関などの寄付金募集に関すること。
  6. 防災意識と連帯意識を高め、地震や風水害、火災等に対し防災活動を通じて、安全で明るく住みよい地域づくりに関すること。
(役員・組長)
第6条
この会に次の役員及び組長を置く。
  • 会長   1名
  • 副会長  若干名
  • 監事   2名
  • 理事   若干名
  • 地区長  若干名
  • 組長   各組に1名
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とし再選を妨げない。
組長は1年ごとに持ち回り交代とする。
会長は再選を妨げないが、任期6年を限度とする。
補欠の場合は前任者の残任期間とする。
役員は任期終了後も後任者が決定するまではその職務を行う。
(役員・組長の選出)
第8条
会長、副会長及び監事は総会で会員の中から選出する。
理事及び地区長は役員会で選出する。
組長は各組で選出する。
(役員の任務)
第9条
会長は会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
監事は庶務、会計を監査する。
理事は会務を審議し、専門事項を執行する。
地区長は会務を審議し、組長を補佐する。
組長は会務を審議し、また必要な事項を組内会員に連絡する。
(顧問の設置)
第10条
この会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会が推薦し会長が委嘱する。
委嘱期間は役員の任期に準ずる。
顧問は重要な会務について会長の諮問に応える。
(会議)
第11条
会議は総会、役員会及び組長会とし、いずれの会議も会長が招集して議長となる。
  1. 総会は定例総会と臨時総会とする。
  2. 定例総会は毎年1回春季に開き、臨時総会は会長が必要と認めたときに開く。
  3. 役員会及び組長会は会長が会務運営上必要と認めたときに招集する。
(総会に付議すべき事項)
第12条
総会に付議すべき事項はおおむね次の通りとする。
  1. 会則の制定及び改廃
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 事業計画案及び収支予算案
  4. その他重要と認められる事項
(総会の議決)
第13条
総会の議事はこの会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(機構)
第14条
第5条に定める事業を行なうため、次に掲げる部を置く。
  • 総務部
  • 経理部
  • 厚生文化部
  • 保健衛生部
  • 防災部 岸六自主防災会及び防災対策委員会も含む
  • 広報部
(部長・部員)
第15条
前条各部に部長を置く。
部長は会長が役員会に諮り、理事の中から指名し委嘱する。
部員については部長が役員の中から選出し、担当部門の推進に当たらせる。
(地区・組)
第16条
会務の円滑な運営を図るため、会の地域を地区に分け、さらに細かく組を設け、それぞれに地区長、組長を置く。地区長は地区内の組長を補佐する。
地区及び組の編成は別に定める。
(経費・会費)
第17条
この会の経費は会費、協力費、補助金及び給付金をもってあてる。
会費は月額200円とし、組長が組内の会員から集金し、経理部に納める。
会費は原則として1年分をまとめて納めるものとする。
(会計)
第18条
少額金額の支払い計画について、会長は経理担当副会長に委任することができる。
上記計画を執行したときは、担当副会長は領収書などを添付して経理部長に支出を命ずるものとする。
経理部長は1ヶ月分をまとめて会長に報告し、検証を受けるものとする。
(会計年度)
第19条
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(書類・帳簿)
第20条
この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
  1. 会員及び役員名簿
  2. 金銭出納簿及び証拠書類
  3. 財産台帳
  4. 会議記録及び諸記録
(細則)
第21条
この会の会則は役員会で別に定める。
(附則)
第22条
この会則は昭和36年5月1日から施行する。
昭和58年5月15日一部改正
昭和60年5月3日一部改正
昭和61年4月29日一部改正
昭和62年5月24日一部改正
平成 3年6月9日一部改正
平成30年4月29日一部改正
令和 2年4月25日一部改正
令和 3年4月29日一部改正

岸六自治会慶弔規定

この会の会則第5条の4により、会員及び家族の慶弔慰の細則を次の通り定める。

1. 会員家族 75歳以上 敬老祝い 予算の範囲
2. 会員家族 小学校1年生入学祝い 予算の範囲
3. 会員家族 成人祝い 予算の範囲
4. 会員及び同居家族 死亡 香料5000円
5. その他会長が必要と認めた事項については理事会に諮り決定する。

この規定は平成9年4月1日より実施する。

平成31年4月28日一部改正
令和 2年4月25日一部改正

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